京都国際特許事務所
(旧:小林特許商標事務所)
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手続きの概要
特許の手続き
1:
特許は、出願をしただけでは審査をしてもらえません。出願後3年以内に「出願審査請求」を行わないと、出願は取り下げたものとみなされます。
2:
一旦出願した後は、内容を変えることは殆どできません。ただし、最初の出願をしてから1年以内に限り、「国内優先権出願」という制度を用いて、内容の追加・変更を行うことが可能です。
3:
現在のところ、平均的な審査期間(審査請求をした後、特許庁から最初の回答があるまでの期間)は約2年です。
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実用新案の手続き
1:
特許と実用新案の大きな違いは、特許では内容の審査が行われるのに対し、実用新案では内容の審査が行われることなく、登録されるという点です。
2:
ただし、全く審査が行われないのではなく、紛争が生じた等で必要となった際に、事後的に審査を行うという制度になっています。これを技術評価制度といいます。
3:
従って、技術評価が行われていない実用新案登録は、真に有効な権利とは言えません。
4:
現在のところ、出願から登録までの期間は約2~3ヶ月です。
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意匠登録の手続き
1:
特許・実用新案は技術的アイデアを保護するのに対し、意匠は物品の外観(見た目)を保護する制度です。
2:
意匠権の範囲は、特許庁に登録した意匠そのものの他、その類似範囲にも及びます。「類似範囲」は、斬新なデザインほど広く判断されます。
3:
現在のところ、平均的な審査期間(出願をした後、特許庁から最初の回答があるまでの期間)は約7ヶ月です。
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商標登録の手続き
1:
商標は、それをどの商品・サービスに使用するかを指定して出願しなければなりません。特許庁はあらゆる商品・サービスを45の類に区分しており、出願は原則として類毎に行う必要があります。
2:
現在のところ、平均的な審査期間(出願をした後、特許庁から最初の回答があるまでの期間)は約6ヶ月です。
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国際出願(特許)の手続き
1:
外国で特許権を得ようとする場合、原則として、各国の特許庁に出願し、審査をしてもらう必要があります。このうち、各国特許庁への出願を一本化したのが国際出願(PCT出願ともいいます)です。
2:
ただし、一本化されるのは出願と後述の調査だけであり、審査と特許可否の判断は各国毎に行われます。
3:
国際出願は、日本の特許庁に、日本語で願書、明細書、図面等を提出することで行うことができます。
4:
国際出願を行いますと、国際調査機関(日本国特許庁もその一つです)が先行技術調査(国際調査)を行い、その出願の特許性に関するコメントを作成します。その結果に応じて、出願人は特許請求の範囲の補正をすることができます。
5:
上記の通り、審査は各国で行われるため、最終的には各国の特許庁に明細書等の翻訳文を提出しなければなりません。しかし、その提出期限は上記の国際調査が行われた後ですので、その結果に応じて補正をしたり、翻訳文を提出をせず、出願を放棄することもできます。一般的に、翻訳が外国での特許取得コストの大きな部分を占めますので、国際出願制度には大きなメリットがあります。
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商標の国際登録出願(マドプロ出願)の手続き
1:
外国で商標権を得ようとする場合、原則として、各国の特許庁に出願し、審査をしてもらう必要があります。この出願の手続を一本化し、出願人の負担を軽減したのが国際登録制度で、その制度を定めた条約の略称Madrid Protocolから、我が国では「マドプロ」出願とも呼ばれます。
2:
マドプロ出願は、日本国特許庁経由で国際事務局(WIPO)に願書を提出して行います。願書は英語で作成する必要があります。日本国特許庁(又は国際事務局)が願書を受理した日が「国際登録日」となります。
3:
マドプロ出願を行うためには、基礎となる、日本で登録された(出願中でもかまいませんが、最終的には登録される必要があります)商標が存在しなければなりません。マドプロ出願の商標は基礎商標と同一でなければなりませんが、指定商品/役務は、基礎登録の範囲内であれば、それと異なっていてもかまいません。
4:
マドプロ出願では、権利を得ようとする国を指定する必要があります。マドプロ出願は、指定された国で審査され、特に拒絶の理由がなければ、その国では「国際登録日」から商標権が発生することになります。
5:
指定された国における審査で拒絶理由が発見された場合、それは国際事務局を通じて出願人に送られてきます。それに対する応答は、通常はその国の代理人(弁理士・弁護士)に依頼して行うことになります。
6:
国際登録による商標権の存続期間は、国際登録日から10年です。更新は、国際事務局に申請することにより、全ての指定国に対して一括して行うことができます。
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実用新案登録の手続き
意匠登録の手続き
商標登録の手続き
国際出願(特許)の手続き
商標の国際登録出願(マドプロ出願)の手続き
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