京都国際特許事務所
(旧:小林特許商標事務所)
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実用新案の手続き
1:
特許と実用新案の大きな違いは、特許では内容の審査が行われるのに対し、実用新案では内容の審査が行われることなく、登録されるという点です。
2:
ただし、全く審査が行われないのではなく、紛争が生じた等で必要となった際に、事後的に審査を行うという制度になっています。これを技術評価制度といいます。
3:
従って、技術評価が行われていない実用新案登録は、真に有効な権利とは言えません。
4:
現在のところ、出願から登録までの期間は約2~3ヶ月です。
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