京都国際特許事務所
(旧:小林特許商標事務所)
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1:
特許は、出願をしただけでは審査をしてもらえません。出願後3年以内に「出願審査請求」を行わないと、出願は取り下げたものとみなされます。
2:
一旦出願した後は、内容を変えることは殆どできません。ただし、最初の出願をしてから1年以内に限り、「国内優先権出願」という制度を用いて、内容の追加・変更を行うことが可能です。
3:
現在のところ、平均的な審査期間(審査請求をした後、特許庁から最初の回答があるまでの期間)は約2年です。
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