京都国際特許事務所
(旧:小林特許商標事務所)
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商標の国際登録出願(マドプロ出願)の手続き
商標の国際登録出願(マドプロ出願)の手続き
1:
外国で商標権を得ようとする場合、原則として、各国の特許庁に出願し、審査をしてもらう必要があります。この出願の手続を一本化し、出願人の負担を軽減したのが国際登録制度で、その制度を定めた条約の略称Madrid Protocolから、我が国では「マドプロ」出願とも呼ばれます。
2:
マドプロ出願は、日本国特許庁経由で国際事務局(WIPO)に願書を提出して行います。願書は英語で作成する必要があります。日本国特許庁(又は国際事務局)が願書を受理した日が「国際登録日」となります。
3:
マドプロ出願を行うためには、基礎となる、日本で登録された(出願中でもかまいませんが、最終的には登録される必要があります)商標が存在しなければなりません。マドプロ出願の商標は基礎商標と同一でなければなりませんが、指定商品/役務は、基礎登録の範囲内であれば、それと異なっていてもかまいません。
4:
マドプロ出願では、権利を得ようとする国を指定する必要があります。マドプロ出願は、指定された国で審査され、特に拒絶の理由がなければ、その国では「国際登録日」から商標権が発生することになります。
5:
指定された国における審査で拒絶理由が発見された場合、それは国際事務局を通じて出願人に送られてきます。それに対する応答は、通常はその国の代理人(弁理士・弁護士)に依頼して行うことになります。
6:
国際登録による商標権の存続期間は、国際登録日から10年です。更新は、国際事務局に申請することにより、全ての指定国に対して一括して行うことができます。
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