2007/09/28特許
公正取引委員会より、「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」が発表されました
特許制度も産業振興策の一つの手段と考えられており、特許権もあくまで独占禁止法の枠内でのみ行使が許されています。
従来、特許権に関する契約に際しては、平成11年7月30日に公表された「特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針」がガイドラインとなっていましたが、この度それが廃止され、新たな指針が示されました。
詳しくは
知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針の公表についてをご参照ください。