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2009/05/07特許

特許・実用新案・意匠年金の銀行自動引き落とし制度

予め特許庁に届け出ておくことにより、特許権・実用新案権の第4年度分以降、意匠権の第2年度分以降の年金(権利を維持するための特許庁料金)を毎年、銀行口座からの自動引き落としにより納付することができる、という制度が導入されました。詳しくは特許庁のサイトをご参照ください。

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