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2011/06/20特許

特許法等、及び不正競争防止法の改正が公布されました

先日(3月18日)この「最新情報」の欄でお伝えした
特許法等(特許法、実用新案法、意匠法、商標法)
の改正案が国会で可決・成立し、
この度、公布されました。

改正後の法律の施行日(改正された規定がいつから適用されるか)
は、未だ正式には決まっていませんが、
過去の法改正のケースから推測すると
来年の4月1日になるものと思われます。

また、特許法等の改正と同時に、
不正競争防止法の改正も公布されました
(本年12月までに施行される予定です)。

特許法等の改正のポイントは以下の4点です。
(1) ライセンス契約の保護の強化
(2) 共同研究等の成果の適切な保護
(3) ユーザーの利便性向上
(4) 紛争の迅速・効率的な解決のための審判制度の見直し

(3)につきましては以前紹介しましたので、
今回はそれ以外の改正点を簡単に紹介します。

(1)では、
特許権者からライセンスを受けた後に
特許権が第三者に譲渡された場合にも、
ライセンスを受けた人が
特許権を譲り受けた者に対抗できるよう、
規定が変更されました
(実用新案、意匠も同様です)。

(2)では、
複数の企業、大学、個人等(以下、「企業等」と呼びます)が
特許を受ける権利を共同で有していたにも関わらず、
そのうちの一部の企業等のみが無断で特許を受けた場合に、
特許を受ける権利を有していた他の企業等が
その一部の企業等から特許を取り戻すことが
できるようになります。
(実用新案、意匠も同様です)。

(4)では、登録後の訂正や無効審判に関する規定が
変更されました。

特許法等の改正の詳細は特許庁HPをご覧下さい。


また、不正競争防止法の改正のポイントは以下の2点です。
(1) 営業秘密の内容を保護するための刑事訴訟手続の改善
(2) アクセスコントロール回避措置に対する規制強化

このうち(1)では、営業秘密を不正に取得、開示等した者に対する
刑事裁判において、営業秘密の内容を公開することなく
手続を進めるための措置が定められました。

(2)では、アクセスコントロール
(DVDのコピー防止機能や、CS放送のスクランブル機能など)
を回避するための装置やプログラム等の規制対象を拡大すると共に、
違反者に刑事罰を科すことが新たに定められました。

不正競争防止法の改正の詳細は経済産業省のHPをご覧下さい。

まずはお気軽にご相談ください。

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