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ニュース

2011/09/28その他

米国特許法改正

 米国特許法が大改正されました。最も大きな改正点は、先発明主義(同一の発明については、先に発明した者に特許を与える)から先願主義(先に出願した者に特許を与える)への転換です。このような転換は、日本を含む諸外国からの強い要請もあり、過去何度も試みられましたが、ようやく実現したものです。
 自ら発明を公表した場合には1年以内に特許出願しなければならないという制度(グレースピリオド)はそのままです。日本等と異なり、その間に第三者が同じ発明を開示しても大丈夫です。
 上記の制度変更の実施は2013年3月以降です。
 他者の特許出願に対する特許付与前(審査中)の情報提供、特許付与後9ヶ月以内の異議申立の制度が導入されました。この実施は2012年9月以降です。
 今般の改正の中には、出願料・特許料の変更(多くは増額、一部減額)も含まれており、これはほぼ直ちに実施されます(9月26日から実施されました)。詳しくは弊所にお問い合わせください。

まずはお気軽にご相談ください。

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