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2012/04/25その他

特許などの審査期間-最近の統計と早期審査

特許、意匠登録、商標登録は、特許庁での審査をパスしたものだけが登録されます。意匠と商標は出願すれば自動的に(必ず)審査されますが、特許では出願とは別に「出願審査請求」(普通、単に「審査請求」と言います)をしなければ審査をしてくれません。

最近の統計によりますと、特許の審査期間は平均29ヶ月(約2年半!)となっています。なお、ここで言う審査期間は、審査請求をしてから、特許庁から最初の通知(特許査定、又は、拒絶理由通知)が来るまでの期間です。意匠の場合は平均6ヶ月、商標の場合は5ヶ月です。

この審査期間を短くする方法がいくつかあります。一つは「早期審査」を請求する方法です。特許の場合、出願人が中小企業、個人又は大学である、ということだけで早期審査を請求することができます。また、外国出願(国際出願を含みます)をしている、ということも早期審査請求の理由となります。なお、更に厳しい条件を満たせば、「スーパー早期審査」という制度を利用することもできます。これによると、1ヶ月程度で審査結果を得ることができます。意匠登録出願、商標登録出願にも同様の早期審査制度はあります(「スーパー」はありません)が、単に出願人が中小企業等であるというだけでは請求することはできず、要件はやや厳しくなっています。

外国特許出願では、「特許審査ハイウェイ」(PPH)という制度を使うことができます。これは、複数国に出願している場合、第1国での審査結果を利用することにより、第2国以降の国での審査を早く進めようというもので、未だ全世界的なシステムにはなっていませんが、日本と米国、日本と韓国等、二国間等で個々に進められています。

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