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ニュース

2013/09/09商標

中国商標法改正

 先月末、中国商標法が改正されました。来年5月1日から施行されるとのことです。中国の特許・法律事務所から続々と速報メールが舞い込んでいます。

 改正法の条文も送られてきましたので、旧法と比較しましたが、それほど大きな改正のようには見えませんでした。手続的には、音の商標が認められるようになったこと、多区分を1つの出願で行えるようになったことなどが目につく程度です。

 日本人にとって関心のある、冒認出願・登録については、第15条第2項に抜け駆け出願・登録禁止の規定が設けられましたが、正当な商標権者が冒認出願される前に(中国で)使用していたこと、出願人との間に契約、業務取引関係等の関係があることが条件とされています。全く無関係の者による冒認出願については、従来通り(旧法では第31条、新法では第32条)、中国で使用していて、一定の影響力がある場合にのみ排除することが可能であり、今後とも「(中国国内で)一定の影響力がある」ということを証明するのに苦労しそうです。

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