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2018/03/13

特許法、不正競争防止法等の改正案が閣議決定されました

 「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。

 法律案のタイトルでは不正競争防止法が挙げられていますが、特許法等の改正案も含まれています。

以下、主な改正点を説明します。

1. 特許法
(1) 全ての中小企業を対象とする出願審査請求料・特許料等の半額軽減
 現行では、中小企業を対象とする出願審査請求料・特許料の軽減制度が設けられているものの、例えば支出に占める研究開発費の比率が3%以上、等のように、所定の要件が課されています。
 今回の改正案によれば、このような要件が課されることなく、中小企業であれば一律に、以下の費用が半額に軽減されるようになります。
・出願審査請求料
・第10年度までの特許料
・PCT出願時に国際事務局及び日本国特許庁に納付する手数料
・PCT出願で国際予備審査を行う場合の手数料

 なお、現在実施されている、小規模企業(製造業では従業員20人以下)を対象として出願審査請求料・特許料を1/3に軽減する制度は本年3月31日で終了されます。
 詳細は、こちらをお読みください。

(2) 新規性喪失例外適用の期間延長
 特許出願は、原則として発明を(商品の販売や学会発表等で)公開する前に行う必要があり、公開後に出願すると、その公開を理由として拒絶され、特許を取得することができません。
 但し、現行では、公開日から6ヶ月以内に出願するすれば、その公開を理由としては拒絶されない、という例外の適用を受けることができます。
 今回の改正案によれば、この例外適用を受けることができる出願の期限が「6ヶ月」から「1年」に延長されます

2. 不正競争防止法
(1) 他者に提供されるデータの保護
 IDやパスワード等により管理しつつ相手方を限定して提供されるデータを不正に取得、使用等をすることが禁止されます。

(2) 「プロテクト破り」の禁止範囲の拡大
 DVDのコピーを禁止する機能やテレビのスクランブル放送等、正当な権利を有する者のみが利用できるように施された技術的制限手段(プロテクト)を無効化するいわゆる「プロテクト破り」を防止するために、従来、プロテクト破りのための機器やプログラムを販売すること等が禁止されていました。
 今回の改正案によれば、それに加えて、プロテクト破りを役務(サービス)として行うことも禁止されます。

 これらの改正案は、現在開会中の通常国会で審議され、可決・成立すれば、法律の公布の後、以下の日程で施行されます。
・全中小企業対象の出願審査請求料・特許料の半額軽減:公布の日から1年以内
・新規性喪失例外適用の期間延長:公布の日から10日後
・他者に提供されるデータの保護:公布の日から1年6ヶ月以内
・「プロテクト破り」の禁止範囲の拡大:公布の日から1年以内

まずはお気軽にご相談ください。

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