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2018/11/05特許・実用・商標・意匠

中国 最高人民法院内に知的財産専門法廷

日本の最高裁にあたる中国の最高人民法院の中に、特許侵害など比較的技術的判断が難しい訴訟の第二審を専門に管轄する法廷(最高知識産権法廷)が設置されることになりました。これまで、特許侵害訴訟などの技術的判断が含まれる訴訟は、日本の地裁にあたる中級人民法院の他、北京などの3つの知識産権法院と南京市などの16都市の知財法廷で第一審が行われ、第二審は日本の高裁にあたる31の各地方の高級人民法院で行われていましたが、2019年1月からは1つの法廷で審理することになりました。米国の連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC)にならったもので、日本でも2005年に東京高裁の中に知的財産高等裁判所が設置され、同様に知的財産権に関する訴訟の統一した判断を出しています(もちろん、最高裁に上告された場合、最高裁でも判断されます)。2017年の中国の第一審の新規提訴受理件数は20万件を超えており、米国の同約4000件、日本の同約700件とは比較にならない数の知財訴訟が行われています。なお、中国では知的財産関係の行政機関も来年から再編され、特許と商標関係の部署が国家市場監督管理総局内の部署である国家知識産権局の下にまとめられることになりました。

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