閉じる

ニュース

2018/11/12商標

元号の商標登録を認めないことに

政府は、新旧の元号の商標登録を認めない方向で、来年2月をめどに商標審査基準を見直すと発表しました。商標審査基準は、特許庁が商標登録出願の審査をする際の基準として定めているものです。現在の商標審査基準〔改訂第13版〕(平成29年4月1日適用)では、商標法第3条第1項第6号「...需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」(は商標登録を受けることができない。)の審査基準として「4.現元号を表示する商標について 商標が、現元号として認識される場合(「平成」、「HEISEI」等)は、本号に該当すると判断する。」と規定されています。今般の政府の見直し方針は、これを将来の元号(新元号)及び過去の全ての元号に広げることにするものです。昨今、流行語や、流行すると予想される言葉を大量に商標登録出願するという異常な行動が一部に見られますが、新元号の決定を前に、そのような異常行動による弊害を予防するための措置と考えられます。

まずはお気軽にご相談ください。

営業時間: 9:00~18:00 定休日:土日祝

EN