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2019/02/01特許

新たな出願審査請求料・特許料の軽減措置の詳細が公表されました

本年4月1日の特許法改正の施行に伴い、
出願審査請求料・特許料の軽減措置の対象が
大企業の子会社を除く全ての中小企業に拡大されるとともに、
軽減手続が簡素化されます。
1月31日に、その詳細が特許庁ホームページで公表されました。

現行では、特定の要件を満たす中小企業に限られていましたが、
本年4月1日以降に出願審査請求を行う場合は、
大企業の子会社を除く全ての中小企業が、
出願審査請求料及び第1~10年度の特許料が通常の1/2に軽減される措置を
受けることができるようになります。

なお、現行の要件で通常の1/3に軽減される小企業は、
引き続き、現行の要件で1/3に軽減されます。
また、大企業の子会社である中小企業であって
現行の要件で通常の1/2に軽減される中小企業は、
引き続き、現行の要件で1/2に軽減されます。

手続面では、
従来は軽減措置を受けるために、出願審査請求書や特許料納付書の他に、
軽減申請書、及び要件を満たすことを示す証明書を提出する必要がありましたが、
新制度の適用対象の案件では、これら軽減申請書や証明書の提出が不要になります。

但し、本年3月31日までに出願審査請求を行う案件では、
現行の要件が課されますので、ご注意ください。

まずはお気軽にご相談ください。

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