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2014/07/02弁理士ブログ

音の記憶

私たちの事務所は、京都の中心市街地である四条烏丸にあります。銀行や証券会社、デパート、ファッションビル等が建ち並び、日頃から買い物客やビジネスパーソンで賑わっています。そんな街が、7月に入り祇園祭が始まると、ひときわ賑やかになります。祇園祭というと、7月17日・24日の山鉾巡行が有名ですが、実は7月1日から31日まで1か月かけて行われます。といっても、最初の山鉾が通りに立つのは7月10日ですので、まずは四条烏丸界隈に流れる「コンチキチン」という祇園囃子の音色に祇園祭の始まりを感じることになります。

音の記憶というのは結構確かなもので、特定の音やメロディを聴いたときに、その音に関連する記憶が蘇ってくることがよくあります。TV等のCMで音楽と共に商品やサービスを宣伝するのも音の記憶の効果を狙ったものでしょう。弊所ホームページの「最新情報」の欄でお伝えしたように、5月14日に交付された特許法等の一部を改正する法律において、音のみからなる商標が保護対象に追加されることになりました(この他、色彩のみの商標も保護対象に追加されました)。音の商標は他国では以前より保護対象となっており、我が国の企業の音の商標も既に外国で登録されているそうです。特許庁のHPに掲載されている平成26年特許法等改正説明会テキストには、久光製薬の「ヒ・サ・ミ・ツ♪」というメロディが例に挙げられていました。

たった4つの音からなるメロディが特定の企業(の商品やサービス)を表すというのは驚きですが、それだけで久光製薬の商品であることが分かる以上、立派な商標です。改めて、そのような音を思い浮かべてみると、その他にもはいくつもありそうです。上述した改正法が施行されるのはまだ先ですので、それまでの間、商標となりそうな音を探してみたいと思います。

市岡 牧子

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