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2015/04/01弁理士ブログ

緑色のペン

私は、所内で手書きのメモを残すときに、
緑色のボールペンを使っています。

その理由は、緑色が好き、というわけではなく、
「他の誰も緑色を使っていないから」です。
別に何色でもよかったんですけどね。

所内では、他の人は皆、
赤色か青色のペンを使っています。

こうなると、メモに名前を書いておかなくても、
緑色の文字を見ただけで
「谷口が書いた」
ということになります。


さて、本日2015年4月1日より、
特許法、商標法などが改正されます。
商標法の改正では、
「新しいタイプの商標」が登録できるようになります。

新しいタイプの商標の1つに、
「色彩のみからなる商標」というものがあります。
文字も図形も無く、文字通り「色彩のみ」で
商標登録ができるようにしよう、ということです。

それならば、私、谷口の「緑色」も商標登録してしまおう、
と考えてしまうのですが、
現実はそんなに甘くはありません。

「緑色=谷口」であることが(少なくとも特許業界で)
全国的に有名にならない限り、色彩だけでの商標登録はできないようです。
所内限定で有名?なだけは、お話になりません。

谷口 聡

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