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2018/02/06弁理士ブログ

味噌煮込みうどん

寒くてたまらない日が続いています。
私の地元では、先日、雪が40cmほど積もりました。
昨年は60cm積もったので、まだ、ましですが。

1月、名古屋に出張に行き、いつものきしめん屋に入った際に、
あまりに寒いので、あったまるものがいいなということで、つい、
きしめん屋なのに「味噌煮込みうどん」を注文してしまいました。
(インスタやらないので、写真はありません。)

味噌煮込みうどんに使われる味噌は、「赤味噌」と呼ばれる、
濃い赤色、というより黒に近い赤色をしたものです。
(なので、あまりインスタ映えしないと思います。)

この赤味噌が今、騒動になっています。

名古屋の一般人は、赤味噌のことを「八丁味噌」と呼ぶことがあるのですが、
もともと「八丁味噌」というのは、
岡崎城(徳川家康の居城)から距離が八丁(1km弱)のところで
製造される味噌という意味だそうです。
現在、この条件に該当する赤味噌の製造業者は2社だけとのことです。

この2社が、「八丁味噌」と呼べるのは自分達の味噌だけだ、と主張し、
他の数十社と対立しているのだそうです。

この対立自体は、かなり前からあり、
特許庁の「地域団体商標」では、
2社と数十社が別々に「八丁味噌」という名称で出願し、
現在のところ、どちらも登録を受けていません。

ところが、農林水産省の地理的表示保護制度(GI)では、
2社と数十社が別々に「八丁味噌」を出願したのに、
数十社の方だけに登録を認めてしまいました。
2社の方は(うどんを煮ずに)腸を煮えくりかえらせているのではないでしょうか。

これだけこじれると、
誰かが2社と数十社の間で仲立ちしないと、解決しそうにありません。

京都から出願された地域団体商標では、
行政が仲立ちして業界を1つにまとめた案件があった、と聞いています。

農林水産省は片方の肩を持ってしまいましたので、
愛知県庁あたりが仲立ちするしかないのでは、と思います。

谷口 聡

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