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2021/08/18弁理士ブログ

恐竜

はじめまして。今年の4月に入所致しました弁理士の岩佐と申します。
どうぞよろしくお願いいたします。

我が家には小学生の娘がいます。彼女が今ハマっているものは「恐竜」です。恐竜といえば、男の子が好きなもの、というイメージがありましたが、最近では、恐竜好き女子が増えているのか、女の子向けの雑貨に恐竜のイラストが描かれているのをよく目にします。

例えばこのようなもの。

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娘のおかげで、恐竜グッズがどんどん増えています。

ところで、「恐竜」とワニやトカゲ等の「爬虫類」との違いは何かご存知でしょうか?私はこれを聞かれて、大きさ?絶滅したか現存するか??ぐらいしか思い付きませんでしたが、答えは「脚の付き方」だそうです。爬虫類は脚が胴体から横に向いて出ているのに対して、恐竜は脚が胴体からまっすぐ下に向いて出ているそうです(正確には恐竜も爬虫類の一種)。そうすると、プテラノドンのような翼を持つものや、海の中を泳ぐ首長竜は、分類上、恐竜ではないとか。恐竜とは何か、頭の中では分かっていたつもりでしたが、いざ聞かれると、曖昧にしか理解していないことに気が付きました。

特許法第36条では、特許出願を申請する際に提出しなければならない書類として、願書・明細書・特許請求の範囲・必要な図面・要約書が挙げられています。弁理士の主な仕事は、これら出願書類の作成であり、発明(アイディア)という形のないものを文章で表現します。

発明の具体的な内容については、「明細書」という書類に記載しますが、同条第4項第1号には、明細書に記載する発明の詳細な説明について、「経済産業省で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること」と記載されています。また、特許を受けようとする発明を特定するための事項を記載したものである「特許請求の範囲」については、同条第6項第2号に、「特許を受けようとする発明が明確であること」と記載されています。

このように、出願書類には発明の内容が明確に記載されていることが求められています。もし、書類中に曖昧な表現があれば、読み手によって様々な意味に解釈されることになり、これは、特に侵害訴訟において大問題になります。

「恐竜とは、胴体から脚が下向きに伸びた太古の爬虫類である」というように、誰にでも判断しやすい基準で定義付けをすれば、ティラノサウルスは恐竜で、ワニは恐竜ではない、プテラノドンも恐竜ではない、ということが明確になります。

出願書類の中でも、このような定義付けを意識的に記載し、誰にでも正しく内容が理解される文章とすることを心掛けたいと思いました。

岩佐 佑希子

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