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特許・実用新案

特許

  • 審査請求
    特許は、出願しただけでは審査をしてもらえません。出願後3年以内に「出願審査請求」を行わないと、出願は取り下げたものとみなされます。
  • 国内優先権
    一旦出願した後は、内容を変えることは殆どできません。ただし、最初の出願をしてから1年以内に限り、「国内優先権出願」という制度を用いて、内容の追加・変更を行うことが可能です。
  • 審査期間
    現在のところ、平均的な審査期間(審査請求をした後、特許庁から最初の回答があるまでの期間)は約1年です。
  • 早期審査
    中小企業・個人の場合、比較的容易に早期審査を請求することができます。早期審査を請求した場合、約2~3ヶ月で最初の回答が来ます。
  • 特許査定・拒絶理由通知
    審査官の審査により新規性、進歩性等が認められますと、特許査定となります。
    直ちに特許査定とすることができない場合でも、1回は「拒絶理由通知」という審査官の見解が出され、それに対する出願人の意見が求められます。それに対して反論し、或いは特許請求の範囲等を補正することにより、特許査定にすることもできます。
  • 特許料・軽減
    特許査定が出された後、1~3年分の(又はそれ以降の年度分も加えて)特許料を納付することにより、特許となります。
    所定の条件を満たす中小企業・個人の場合、出願審査請求料と特許料が軽減されます。
  • 存続期間
    4年度以降も年金を払い続けることにより、特許権は出願日から20年目の日まで存続します。

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