(旧:小林特許商標事務所)
著作権制度は、「文化の発展」を目的とするものです。「産業の発達」を目的とする特許制度と大きく異なるところです。
また、著作権により保護されるのは思想、感情の「表現」です。技術的「思想」を保護する特許権と、ここでも大きく異なっています。
もう一つの大きな違いは、特許権の場合は、たとえ他人が独自に発明をしたものであってもそれに権利が及ぶ(差し止めることができる)のに対し、著作権は他人が独自に創作したものには及ばないということです。