
意匠法では「物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」と定義されています。一般に言われる「外観デザイン」のことです。
意匠権の権利範囲は、登録された意匠の他、それに類似する意匠にも及びます。
類似の範囲は、出願当時に存在していた意匠等に基づき判断されますが、多くの場合、難しい判断となります。
自己の登録意匠の類似範囲(権利範囲)をより明確にするため、本意匠の他に、それに類似する意匠を関連意匠として登録することができます。関連意匠は、本意匠が登録されるまでに出願することができます。
特許出願とは異なり、出願された意匠は、登録されて初めて公報が発行され、一般に公開されることになります。すなわち、出願中の意匠は公開されず、また、拒絶になったものも公開されることはありません。
登録された後も、3年以内の期間、意匠の内容を公報に掲載せず、秘密にすることを請求することができます。ただし、権利行使(差止請求)の際には、意匠の内容を記載した書面であって特許庁長官の証明を受けたものを提示して予め警告する必要があります。
例えば、マグカップの持ち手(把手)の部分のみとか、テーブルの脚の部分のみとかの、物品の一部分についてのみ意匠登録を受けることができます。出願する図面では、目的とする部分以外の部分は破線等で表します。
特許・商標のような国際出願・登録制度は存在します(ヘーグ協定)が、日本は未だその制度に加入しておらず、日本では利用することができません