(旧:小林特許商標事務所)
「特許された発明を独占的に実施する」ことができる権利です。 従って、この権利を得るためには、第1に発明であること、第2に特許されること、という2つの条件を満たす必要があります。
権利期間は、いつ特許されたかにかかわらず、出願日から20年間です。
なお特許後は、毎年年金を納付する必要があります。