
特許されるためには、次の3つの要件を満たす必要があります。
1.先願:最初に特許庁に出願した人に特許が与えられます。世界のほとんどの国ではこの先願主義をとっていますが、米国だけは先発明主義をとっており、最初に発明した人に特許が与えられます。
2.新規性:出願した時点で、未だ発表・販売等されていないものに限ります。発明者や出願人自身が発表・販売した場合も新規性がなくなりますので、ご注意ください。ただし、発表後6ヶ月以内で一定の条件を満たす場合には、救済規定が適用されます。
3.進歩性:新規であるとしても、出願時に得られる情報から当業者(その技術分野において通常の知識を有する者)が容易に発明をすることができた場合には、特許されません。