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商標・意匠

意匠の国際登録出願

  • 国際登録出願
    外国で意匠権を得ようとする場合、原則として、各国の特許庁に出願する必要があります。意匠の場合、出願後、審査をすることなく直ちに登録する国もありますが、出願自体は行う必要があります。もちろん、きちんと新規性、創作容易性等について審査をする国もあります。これらの各国特許庁への出願を一本化したのが国際登録制度で、特許のPCT出願、商標のマドプロ出願と同様の制度です。
  • 出願の手続
    意匠の国際登録出願は、原則として、オンラインで、ジュネーブの国際事務局(WIPO)に願書を提出することにより行います。願書は英語で作成する必要があります。日本国特許庁に提出することも可能ですが、その場合は追加の手数料(7000円)が必要です。国際事務局(又は日本国特許庁)が願書を受理した日が国際出願日(国際登録日)となります。
    基礎となる日本出願・登録は必要ありません(商標のマドプロ出願と違うところです)。日本の基礎出願・登録がある場合、6ヶ月以内にそれに基づく優先権を主張して国際登録出願をすることも可能です。
  • 多意匠一出願
    日本では1つの出願に1つの意匠しか含めることができませんが、意匠の国際出願では、1分類(物品の分類)の中ですと、1出願に最大100意匠まで含めることができます。
  • 国際公開
    国際登録出願をしますと、原則として、半年で国際公開されます。
    製品販売の予定がそれよりも先である等の場合、国際公開を延期してもらうことが可能です。ただし、延期を認めない国もあり、そのような国を指定した場合には、延期できません。
  • 指定国
    国際登録出願時に、権利を得ようとする国を指定します。なお、商標の国際登録(マドプロ出願)と異なり、後で指定国を追加することはできません。
  • 指定国での審査
    国際登録出願は、国際公開後に指定された国で審査され、特に拒絶の理由がなければ、その国では審査が終了した日から意匠権が発生することになります。上記の通り、審査をしない国もありますが、それらの国では、国際登録日に登録されたことになります。
    指定された国における審査で拒絶理由が発見された場合、それは国際事務局を通じて出願人又は代理人(弊所)に送られてきます。それに対する応答は、通常はその国の代理人(弁理士・弁護士)に依頼して行うことになります。
  • 存続期間
    国際登録による意匠権(意匠登録)の存続期間は、当初、国際登録日から5年です。その後、5年毎に更新することにより、その国の意匠権(意匠登録)と同じ期間だけ存続します。更新は、国際事務局に申請することにより、全ての指定国に対して一括して行うことができます。
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