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よくある質問

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特許について

出願公開した場合に発生する「仮保護の権利」とは何ですか?

特許出願されたものは原則として全て、出願後1年半の時点で「出願公開」されます。なお、それ以前に審査が終了し、特許となったものは「特許掲載公報」が発行されますので、その上出願公開する必要はありません(特許法でも、公開しないとしています)が、実際には、サーチの便のために出願公開が行われます。

発明を秘密にすることなく、世の中に公開してもらう、という特許制度の趣旨からしますと、特許出願は本来、特許権という強力な権利を付与した後に公開されるべきものです。実際、昭和45年に特許法が改正されるまでは、そうでした。しかし、特許出願の件数があまりにも多く、審査期間が長くなって、有用な発明の公開が遅れるという弊害が目立つようになったため、特許権を付与する前に、「仮保護の権利」を付与することを条件に「出願公開」を行うこととしたものです。

「仮保護の権利」は、正しくは「補償金請求権」といいます(以前は、別の「仮保護の権利」がありましたが、それは補償金請求権ではありませんでした。)。その内容は、(1)出願公開がされた発明について、(2)その内容を記載した書面を提示して警告をした場合には、(3)その発明が特許された後に、(4)実施料相当額の補償金の支払いを請求することができる、というものです。つまり、特許になった後に、遡って、補償金を請求することができるという権利で、特許になるまでは実施の差し止めは認められません。

特許審査ハイウェイ(PPH = Patent Prosecution Highway)とは、どういうものですか?

個別の特許出願について、その審査期間を短くすることを言いますが、特に、その特許出願が複数の国に出願されている場合、最も先に審査された国の審査結果を、その他の国の特許庁が参考にすることをいいます。

現在、日本(JPO)では、米国、ヨーロッパ、中国、韓国等の31の国・地域との間で、2国間の特許審査ハイウェイが本格実施又は試行されています。多くの場合、両国における特許出願の特許請求の範囲がかなりの程度で一致している必要があるなど、厳しい要件が課せられています。

外国特許は、どのようにすれば取ることができますか?

外国で特許を取得しようとする場合、「優先権」という制度を使うのが普通です。これは、まず日本で特許出願し、その後1年以内に「優先権」を主張して外国に出願すれば、その外国でも日本で出願した日に出願したと見てくれる制度です。
外国特許出願には、各国の特許庁に直接出願する方法と、まず国際事務局に出願し、その後各国特許庁に出願する方法の2種類の方法があります。一般的には、3カ国以上で出願をする場合には、国際出願(PCT出願)が費用的に有利であると言われています。 

特許を取得するための費用はどのくらいでしょうか?

特許を取得するまでには、様々な段階を経る必要があります。
まず、出願をしなければなりません。出願だけですと、特許庁費用・代理人手数料を含めて、一般的には30~40万円程度です。
次に、権利を取得するためには特許庁に審査請求をする必要があります。この費用は約15万円程度です。何の問題もなくストレートに特許査定となれば良いのですが、多くの場合、審査官より「これこれの理由で、今のままでは特許をすることはできない。」という拒絶理由通知が来ます。これに対して反論したり、補正で対応したりする場合には、数万~十数万円の費用がかかります。
晴れて特許査定となった場合、登録料(第1年度~第3年度の特許維持年金のことです)を納付することにより初めて正式に特許となります。その費用は、代理人の成功報酬を含め約15~20万円です。
なお、その後、特許を維持するために、第4年度以降の維持年金を納付する必要があります。

学会発表をしても、その後6ヶ月以内に特許出願すれば大丈夫と聞きましたが?

特許は、未だ世の中に無いものを世に出して貰うための制度ですので、既に世の中にあるもの(発表されたもの)には与えられないのが原則です。発明した本人が発表した場合も同じです。

ビジネス特許は普通の特許とどう違うのですか?

制度・手続は同じです。
対象である発明の中身がビジネス的なものであるか、それとも従来の機械・電気・化学等の技術的なものであるかの違いだけです。
わが国の特許法では、「発明」を「自然法則を利用した」ものに限定しており、純粋なビジネス方法は「自然法則を利用していない」として、特許の対象とならないとされています。ただし、ビジネス方法を実施するために用いるコンピュータやネットワーク等のIT技術(方法、装置)は特許の対象となりますので、そのような形で出願する
なお、2014年11月に発表された統計(特許庁HP、<URL>http://www.jpo.go.jp/seido/bijinesu/biz_pat.htm)によりますと、ビジネス関連発明の特許査定率は一時(2003年~2006年)約8%と非常に低いレベルでしたが、2013年には約63%まで上がっています(同年における一般の発明の特許査定率は約70%)。一方、ビジネス関連発明の出願件数は、最も多かった2000年には約20,000件でしたが、2013年では約6,000件に減少しています。

なぜ1年半も公開しないのですか?

特許制度というのは、有用な技術を世の中に公開して貰う見返りとして、特許権という独占権を与えるという制度です。
従って、本来は、特許権を与えるまでは、出願の内容は秘密にしておくべきです(発明者としても、何らの見返りもなしに自分の大切な発明が公開されるのは不本意でしょう)。
ただ、特許庁における審査期間が長くなると、(特許されて)公開されるまでの期間が長くなり、別々の人から同じような発明がどんどん出願されるという事態が発生します。
そこで、不本意ではありますが、1年半で公開することにしたものです。
なお、1年半という長さは、(パリ条約・国内)優先期間1年に、公開の準備期間を加えたものです。 

知人が特許出願をしたと聞きましたが、J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)で調べても出てきません。なぜですか?

特許庁に特許出願をしても、出願後1年半の間は秘密にされます。

(参照:特許の手続フロー

出願の内容はもとより、出願があったことすら公表しません。従って、最近の1年半の間に出願されたものは、J-PlatPat(他のデータベースでも同じです。)には出ません。

特許される確率はどのぐらいですか?

「審査請求をしたもののうち特許になったものの割合」として見ますと、2008年の統計では約50.2%でしたが、2013年の統計では約69.8%となっています。すなわち、審査請求をしたもののうち、以前は約半分しか特許にならなかったのに対し、最近では2/3以上が特許になっています。出願や審査請求の対象が厳選されるようになったことが一つの原因と考えられます。

実用新案について

当社が発売しようとする製品に近い他社の実用新案登録があるのですが、その実用新案(考案)の内容は昔からあるもので、とても登録に値するものとは思えません。どうすればよいでしょうか?

その実用新案登録が未だ技術評価請求されていなければ、御社が実用新案登録について技術評価請求をして、登録性(新規性・進歩性等)が無いことをはっきりさせるのがよろしいかと思います。なお、技術評価請求は匿名でも行うことができます。

調理方法の実用新案登録を得ることはできますか?

実用新案登録の対象は、「物品」の形状、構造、又はそれらの組み合わせとなっており、方法について実用新案登録を得ることはできません。また、化学品等の「物質」についても実用新案登録を得ることはできません。

審査せずに登録するのは、おかしくはないですか?

「登録」=[権利]では必ずしもありません。実用新案の場合、「登録」は単に(その考案が完成して特許庁に届け出た)日付を確定するものと考えれば納得がいくかもしれません。本当の権利(つまり、差止請求権、損害賠償請求権)が必要になったときに、技術評価請求(これも一種の審査のようなものです)をするか、特許出願に変更して審査をしてもらうことになりますが、そのときにこの日付が重要となります。

実用新案の国際出願はないのですか?

PCT出願が、特許と実用新案登録の双方を含む制度になっています。

まず、日本での実用新案登録出願又は実用新案登録に基づいて優先権を主張してPCT出願を行うことができます。

また、国によっては(例えば、中国、ドイツ等)、PCT出願に基づいてその国の実用新案登録出願を行うことができます。日本も同様であり、PCT出願を実用新案登録出願にすることができます。

実用新案と特許の違いは何ですか?

技術的なアイデアを保護する、という点では同じですが、保護される対象の広さ、保護される期間の長さ、そして、保護の仕組み等に様々な違いを設けてあります。

保護される対象は、特許の場合は、モノ、方法、プログラム等、広い範囲に亘るのに対し、実用新案の場合は、「物品の形状・構造・組み合わせ」に限られています。従って、方法や物質やプログラム等は保護の対象となっていません。

保護される期間は、特許では出願から20年であるのに対し、実用新案では出願から10年です。

最も大きな違いは、保護の仕組みでしょう。特許は、出願した後、それとは別に「審査請求」をして審査をしてもらい、それをパスしたものだけが「特許」となります。それに対し、実用新案は、出願をしても審査されることなく、全て「実用新案登録」されます。詳しくは、弊所HP-専門用語解説-実用新案-実用新案権の効力 をお読み下さい。

商標について

商標は使っていないと取り消されると聞きましたが、本当ですか?

日本では、使っていないということで特許庁が一方的に取り消すということはありません。その商標を使いたい人が、特許庁に取り消し(審判)を請求することにより、特許庁での審判を経て取り消される、という手順となります。取り消しの要件は、その審判請求の前3年間、正当な理由無くその商標を使っていないということです。

米国では登録から5年目、更新時(登録から10年目)にそれぞれ「使用している」という証拠を出さないと登録が取り消されます。なお、出願時にも、使用しているという証拠を出さないと登録されません。

キャッチフレーズやスローガンは商標登録できますか?

特許庁の「商標審査基準」では、「標語(例えば、キャッチフレーズ)」は、原則として商標登録することができないとされています(商標法第3条第1項第6号)。しかし実際には様々なキャッチフレーズやスローガン(これらを「タグライン」と呼ぶこともあります)が登録されています。例えば、テレビCM等で必ず流される本田技研工業株式会社(ホンダ)の「The Power of Dreams」(商標登録第4599911号)や株式会社日立製作所の「Inspire the Next」(第4574995号等)はいずれも商標登録されています。

また、「未来は、選べる。」(第5483373号、KDDI株式会社)のような登録例もあります。結局、その内容によるのであって、どこかの会社が何らかの商品(役務)を提供しているのだということが分からないようなキャッチフレーズやスローガン等(例えば、自動車について「乗ってみてください」等)であれば登録されないことになるでしょう。「写ルンです」(第2110978号等、富士フイルム株式会社)のように、少しひねると立派な商標になります。 

商号・屋号・店名は商標登録をする必要がありますか?

まずは、商号・屋号・店名の区別をしておきましょう。
商号とは、会社の登記簿上の表記で、いわば会社の戸籍名です。個人営業の場合も商号を登記することができます。商号の例としては、「トヨタ自動車株式会社」や「八百市商店」等があります。

屋号・店名は、対外的に営業を表す名前のことを言います。店名は言葉で表されるものだけを指しますが、屋号には言葉の他、記号なども使われます。商号がそのまま屋号・店名として用いられることが多いようですが、商号とは別の屋号・店名を使うこともあります。例えば、「ガスト」や「バーミヤン」という店名のレストランチェーンは「株式会社すかいらーく」により展開されています。

屋号・店名は対外的に営業主体を表す名前や記号等ですが、それが商品に付けられた場合には「商標」となります。お客さんは、その商標により商品の出所(しゅっしょ・でどころ)を判断し、その商品が気に入れば、次回以降も同じ商標が付された商品を買おうとします。不動産やレストランのようなサービスの場合も同様で、店の看板や料理皿に付された名前・マーク等の商標で各社のサービスを区別し、それが付された店に次回も行こうとします(サービスが良かったら)。このようなお客さんの信用が蓄積しますと、その商標には大きな財産的価値が生まれます。商標登録は、このような財産的価値のある商標、或いは、財産的価値が生まれるであろう商標を登録しておき、他人が同一・類似の商標を同一・類似の商品やサービスに使うのを防止する役割を果たします。

従って、商号自体は特に商標登録の必要はないと思われますが、それを屋号や店名として対外的に使用し、その名前・マーク等でお客様の信用を獲得していこうとお考えであれば、商標登録をしておくべきです。

意匠について

スマートフォンの画面を意匠登録することはできますか?

現時点では意匠登録の対象となっていません。

現在、液晶時計の画面やエレベータの階数を表示する画面等、物品の一部として予め組み込まれている(メモリに記録されている)画像は意匠登録の対象となっていますが、パソコンやスマホ、タブレット等のいわゆる情報機器の画面は対象となっていません。これは、後からインストールするソフト(アプリ)の画面ばかりではなく、予めインストールされているOSの起動画面等についても同じです。ただ、現在、それらを登録対象とするための検討は行われています。

斬新なデザインのカバンを作ったのですが、いくつかのバリエーションも考案しました。それらは全部意匠登録しておいた方が良いでしょうか?

基本的には、それぞれ意匠登録をしておいた方が良いと思います。ただ、それらは互いに関連していると思われますので、どれか一つ、基本的なものを「本意匠」とし、その他のものを「関連意匠」として出願する必要があります。

また、バリエーションの数があまりに多い場合、費用的に大変です。そのような場合には、本意匠の他、関連意匠として代表的なもの(本意匠と共通する特徴の他に何らかの特徴を持つもの)をピックアップして登録されればよろしいかと思います。

当社のキャラクター(マンガ)を作ったのですが、意匠登録をすることはできますか?

意匠登録で保護される「意匠」は、何かのモノに施されたデザインです。つまり、まずはそのデザインが施されるモノを確定する必要があります。ぬいぐるみ(着ぐるみ)を作られるのでしたら「ぬいぐるみ」という物品を指定して出願するのも良いかも知れませんが、多くの場合、意匠登録よりも商標登録の方が適しています。そのキャラクターで売り出そうとする御社の商品(又はサービス)を指定して商標登録を目指されればいかがでしょうか。なお、創作したものであれば著作権も発生していますので、著作権でも保護されていると言えます。詳しくは[その他]の「キャラクターは、商標・意匠どちらで権利を確保すべきですか?」をご参照ください。

著作権について

当商店街の設立20年を記念して、マスコットキャラクターを募集したいと思います。著作権について注意しておくべきことはありますでしょうか。

募集に際し、「マスコットキャラクターとして採択した場合には著作権は当商店街が譲り受ける」という規定を明示しておき、採択を公に発表する前にその創作者との間で著作権譲渡契約を交わしておくのが望ましいと言えます。

著作権は登録できますか?(登録のメリットは?)

著作権は、登録をしなくても権利は発生し、他人に対して権利を主張することができますが、登録をすることもできます。著作権を登録しておくことにより、権利の帰属が明確になるというメリットがあります。著作権(著作物)を対象とする契約を行う際には、登録をしておくことが望ましいでしょう。

なお、著作権の登録は、文化庁に申請をして行います。一部に、「知的所有権登録」などという、著作権登録と紛らわしい名称の登録制度・サービスを行っている民間業者がありますが、これは著作権登録とは何の関係もなく、また逆に、後に特許・実用新案・意匠等の登録を受けようとする際に障害となる可能性がありますので、ご注意下さい。

その他

キャラクターは、商標・意匠どちらで権利を確保すべきですか?

マンガやアニメのキャラクターは絵で表現されます。一方、ひこにゃんのような着ぐるみキャラクターは、元々は絵であったものもありますが、最初から立体的な姿形で生み出されるものもあります。いずれにせよ、それらは美術の著作物ということで、著作権により保護されます。したがって、他人が絵柄や着ぐるみをそのまま複製する行為に対しては差止を求めることができます。

ただ、著作権法において著作物は「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。お菓子の包装等に付されたキャラクターの絵柄が「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と言えるかは問題となることが多いと思われますので、これに対しては商標登録をしておくのが適切であると考えられます。

なお、意匠権は物品の形状等を保護するものであり、キャラクターの形をした置物などは意匠登録により保護されますが、物品を離れた絵柄自体は意匠権の保護の対象外です。

まとめますと、何らかの商品に付けて、そのキャラクターによりその商品を覚えてもらおう・買ってもらおうと考えるのであれば、商標登録をしておくのが良いと思います。

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